よくある質問

FAQ

専任媒介とは

媒介契約には3種類ある
お客様が不動産会社に売却や購入の仲介を依頼する際に必要なのが媒介契約です。
媒介契約は種類があり
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の3種類です。

一般媒介のメリット・デメリット

一般媒介契約は複数の業者に媒介の依頼ができる媒介契約です。
幅広い集客が望める一方、業者には進歩状況の報告義務がなく、依頼者には不安が付き纏います。
また、業者側からすれば常に他社が成約してしまう可能性があるため、販売活動にコストを割く事ができません。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約は業者を1社に限定する媒介契約です。
複数の業者に依頼できない代わりに業者には進歩状況の報告が義務付けられます。
但し依頼者が自身で探しだした相手との契約はこれを妨げません。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約は専任媒介契約を更にきつく縛った契約で、依頼者は自身で探しだした相手との売買契約の場合もその業者を仲介者として手数料等を支払わなければなりません。
但し業者の進歩状況の報告義務は専任媒介契約よりも頻繁に行う義務が課せられます。

当社が専任媒介を条件としている理由

当社では格安で仲介をさせていただく条件として専任媒介契約の締結をお願いしています。
なぜならインターネットが普及し、業者間のネットワークが確立された現在、一般媒介契約での依頼者様のメリットが無くなりつつあるからです。
私達は責任をもって依頼者様の物件をお預かりし、売買完了の最後まで依頼者様のエージェントとして仕事をしたいと思っております。